用語集トンネル用語集安全衛生>残留爆薬、残(留)薬

トンネル用語集 安全衛生


残留爆薬、残(留)薬 / ざんりゅうばくやく トンネル用語集 安全衛生


項目 ざんりゅうばくやく/残留爆薬、残(留)薬
英語 misfired charge
独語 versagende Ladung
仏語 -
意味 発破を行った際、何らかの理由により発破孔の爆薬が爆発を起こさず、爆薬の全部または一部が孔内に残る場合がある。これを残留爆薬といい、別名は残留薬または残薬ともいう。発破の不発の原因としてはいろいろあるが、導火線発破の場合では湧水などによる不点火、電気発破の場合には断線まやは結線不」良、電流のリーク、点火器の容量、能力の不足などがある。装填された爆薬が爆発しないとき、または爆発したことの確認が困難なときは、導火線発破の場合は点火後15分以上、電気発破の場合は再点火ができないような措置を行った後5分以上経過した後でなければ装薬箇所に接近してはならない。発破作業の責任者は、不発孔や爆薬残留孔の有無を確認し、残留爆薬がある場合には、水または圧縮空気をその孔に送り除去しなければならない。完全に除去できない場合には、その孔から60㎝以上離れた位置に平行穿孔して、新たに発破をかけ、岩を崩した後取り出すことが必要である。残留爆薬はずり処理、その後の削孔時に衝撃などにより暴発することがあるので慎重に処理しなければならない。