建築用語集
監理技術者 / かんりぎじゅつしゃ建築用語集 か
項目 | 監理技術者 / かんりぎじゅつしゃ |
英語 | - |
意味 | 特定建設業者が下請を使って施工する場合(ただし下請金額が建設業法施行令で定める額をこえる場合),当該工事現場に置くことを義務づけられている技術者。公共性のある工作物に関係した重要な工事現場には,専任の者を置かなければならない。職務は施工計画書の作成, 工程管理,品質管理その他の技術上の管理および施工に従事する者の指導監督である。建設業法第26条,同法施行令第27条。→主任技術者 |