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かでんほう【科田法】 一般用語集 か
項目
かでんほう【科田法】
意味
朝鮮高麗朝末期の 1391 年,李成桂ら新興官僚層によって作られた土地制度。官僚の地位により一定額の土地を支給し,地税徴収権を分与した。李朝初期の土地制度の基礎となった。
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