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トンネル用語集 し


振動規制法 / しんどうきせいほう トンネル用語集 し


項目 しんどうきせいほう/振動規制法
英語 Vibration Regulation Law
独語 Gesetz zur Regelung der Erschtterungen
仏語 -
意味 工場、建設作業、道路交通、等により発生する振動について規制を行う法律で、 昭和51年に制定された。規制地域の指定、規制基準についての大綱を示すにとどめ、具体的な決定は騒音規制法の場合と同様に、多くを都道府県知事に妥ねている。建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものを特定建設作業とし、指定地域内で行われる特定建設作業を規制の対象としている。特定建設作業は作業に使用する機械およびその機械を使用する作業内容によって定められているが、その場合の機械として杭打ち機、杭抜き機、杭打ち杭抜き機、鋼球(破壊に用いる)、舗装版破砕機、ブレーカーが対象になっている。一方、これら政令で定めるもののほか、地方公共団体が、条例により指定建設作業を定め規制基準を設定し、地域の実情に応じ必要な規制を行っている。
項目別 環境保全