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消防設備士試験の受験資格 / しょうぼうせつびししけんのじゅけんしかく 消防設備用語集 し


項目 消防設備士試験の受験資格 / しょうぼうせつびししけんのじゅけんしかく
意味 消防設備士試験を受験するための資格をいう。◇甲種消防設備士試験 甲種消防設備士試験を受験するためには,次のいずれかの受験資格が必要。1、大学,高等専門学校,高等学校または中等教育学校において機械,電気,工業化学,土木または建築に関する学科または課程を修めて卒業した者 2、 乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上消防用設備等の整備(法第17条の5の規定に基づく政令で定める者に限る)の経験を有する者 3、 次の①〜⑧に掲げる者 ① 旧大学令による大学,旧専門学校令による専門学校または旧中等学校令による中等学校において機械,電気,工業化学,土木または建築に関する学科または課程を修めて卒業した者 ② 大学,高等専門学校または専修学校において機械,電気,工業化学,土木または建築に関する授業科目を履修して,大学にあっては大学設置基準,高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準および専修学校にあっては専修学校設置基準による単位を15単位以上修得した者 ③学校教育法による各種学校その他次の(l)〜(6) に掲げる学校において,機械,電気,工業化学,土木または建築に関する授業科目を,講義については15時間,演習については30時間ならびに実験,実習および実技については45時間の授業をもってそれぞれ1単位として15単位以上修得した者 (1) 大学または高等専門学校に置かれる専攻科(2) 防衛大学校または防衛医科大学校(3) 職業能率開発総合大学校,職業能力開発大学校または職業能力開発短期大学校(職業能力開発促進法および雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発大学校および職業能力開発短期大学校,職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校および職業訓練短期大学校ならびに職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法による職業訓練大学校および職業訓練短期大学校ならびに職業能力開発促進法付則第2条による廃止前の職業訓練法による職業訓練大学校および雇用対策法付則第7条による改正前の職業訓練法による中央職業訓練所を含む (4) 独立行政法人水産大学校(平成13年4月1日前の農林水産省組織令(平成2年政令253号)による水産大学校,旧農林水産省組織令(昭和27年政令389号)による水産大学校および昭和59年7月1目前の旧農林水産省設置法(昭和24年法律153号)による水産大学校を含む (5) 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による海上保安大学校(旧運輸省組織令(昭和59年政令第175号)による海上保安大学校および昭和59年7月1日前の海上保安庁法(昭和23年法律第28号)による海上保安大学校を含む) (6) 国土交通省組織令による気象大学校(旧運輸省組織令による気象大学校および昭和59年7月1日前の旧運輸省設置法(昭和24年法律第157号)による気象大学校を含む)④ 技術士法第4条第1項に規定する第二次試験に合格した者 ⑤ 電気工事土法第2条第4項に規定する電気工事士⑥ 電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状,第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 ⑦ 消防用設備等の工事の補助者として5年以上の実務経験を有する者 ⑧ その他次の(a)~(I )に掲げる者(a) 次に掲げる学校において,機械,電気,工業化学,土木または建築に関する学科または課程を修めて卒業した者 ・外国に所在する学校で,学校教育法による大学,短期大学,高等専門学校または高等学校に相当するもの ・旧台湾教育令,旧朝鮮教育令,旧在関東州および満州国帝国臣民教育令もしくは大正10年勅令第328号による大学または専門学校 ・旧師範教育令による高等師範学校 ・旧実業学校教員養成規定による教員養成所 ・学校教育法第68条の2の規定により理学,工学,農学または薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士または博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む) (b) 専門学校卒業程度規定による専門学校卒業程度検定試験に合格した者 (c) 建築業法第27条の規定による管工事施工管理の種目の係る1級または2級の技術検定に合格した者 (d) 教育職員免許法により,工業の教科について高等学校の教員の普通免許状を授与された者(旧教員免許令による教員免許状を有する者で,教育職員免許法施行令第1条の規定によりこれを有する者とみなされる者を含む) (e) 電波法第41条の規定により,無線従事者の資格の免許を受けている者(同法第40条第1項第五号の資格の免許を受けている者を除く) (f ) 建築士法第2条に規定する1級建築士または2級建築士(g) 職業能力開発促進法第62条の規定による配管の職種に係る1級または2級の技能検定に合格した者 (h) ガス事業法第32条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第4類消防設備士試験を受験する場合に限る) (i ) 水道法第25条の5の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者(j ) 消防行政に係る事務のうち,消防用設備等に関する事務について3年以上の実務経験を有する者 (k) 消防法施行規則の一部を改正する省令(昭和41年自治省令第6号)施行前において,消防用設備等の工事について3年以上の実務経験を有する者(l ) 昭和41年10月1目前に東京都火災予防条例による消防設備士の資格を取得した者 ◇乙種消防設備士試験  乙種消防設備士試験には受験資格がなく,誰でも受験することができる。

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