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建築物 / けんちくぶつ建築用語集 け


項目 建築物 / けんちくぶつ
英語 -
意味 建築基準法の建築物は,土地に定着する工作物で,①屋根があり,かっ柱または壁を有するもの(これに付属する門または塀(へい)を含む),②観覧のための工作物(競技場や野球スタンドなど),③地下または高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興業場,倉庫なとのことである。→工作物


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